長期収載品の選定療養について

令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月1日から

長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を

患者さまが希望された場合、

調剤薬局にて後発医薬品との差額の4分の1である

選定療養費(特別の料金)を追加でご負担いただくことになります。


対象となる医薬品:外来診察時の院外処方


対象外:厚生労働省が示している「医療上の必要性」が認められる場合


特別の料金:長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1相当



詳細や具体的な対象医薬品リストなどについては、

厚生労働省のホームページ

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

をご確認ください。

 

 

2024年10月01日