令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月1日から
長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を
患者さまが希望された場合、
調剤薬局にて後発医薬品との差額の4分の1である
選定療養費(特別の料金)を追加でご負担いただくことになります。
対象となる医薬品:外来診察時の院外処方
対象外:厚生労働省が示している「医療上の必要性」が認められる場合
特別の料金:長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1相当
詳細や具体的な対象医薬品リストなどについては、
厚生労働省のホームページ
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
をご確認ください。